相続は被相続人が死亡した瞬間に開始されます。相続人と相続分は民法で定められており、簡単に説明すると遺言等がない限り配偶者(夫・妻)は必ず相続人となります。
その他の子供(1/2)・親(1/3)・兄弟(1/4)は以下の順番で定められています。なお、この割合は後に遺産の分割手続き等をすることにより修正することができます。
■法律上の相続の割合
1.子供がいる場合 | 配偶者1/2 子供1/2 |
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2.子供がいない場合 | 配偶者2/3 親1/3 |
3.子供がおらず、両親が先に死亡している場合 | 配偶者3/4 兄弟1/4 |
4.配偶者がいない場合 | 1子供、2親、3兄弟の順番で相続人となる |
<事例>妻に先立たれ、一人息子BがいるAが死亡した。
1.被相続人Aが死亡した後に一人息子Bが死亡した場合 | この場合、死亡した相続人の相続人が新たに相続人となります。例えば、被相続人Aが死亡して一人息子Bが相続人となったが、その後、Bが死亡した場合はBの妻及び子が相続人となります。 このように、相続手続きをせずに長く放っておくと相続人が増えてしまう可能性があり、話がまとまりにくくなってしまうことがあります。 また、手続きをする際にも相続関係が複雑になってしまい、費用が膨大にかかってしまうこともありますので、相続手続きはお早めに。 |
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2.被相続人Aが死亡する前に一人息子Bが死亡していた場合 | この場合、Bの子がBに代わって相続人となり、妻は相続人となりません。これを代襲相続といいます。 |