「借金で困っている。」「借金は返したが、払い過ぎた利息を取り戻したい。」このような場合、司法書士にご相談下さい。次のような流れで皆様のお悩みを解決いたします。
司法書士と皆様が面談の上、債務整理に関する委任契約を結びます。
司法書士が債権者に対し、委任を受けたことを通知します。債権者が認定司法書士・弁護士の通知を受けると法律上それ以降の取立てが禁止され、返済が一時的にストップします。
司法書士が皆様の代理人として債権者から取引履歴の開示を請求し、金利を引きなおします。
※引き直し計算に関しては下記をご覧下さい。
利息を引きなおした後、残りの借金の額に応じて、「任意整理」「破産」「特定調停」「個人再生」等の方法を選んで手続きに進みます。
金利の引き直しとは?金利に関する法律は以下の2つがあります。
利息制限法債務の額によりますが最高年20%を超える利息は「超えた部分につき無効」と規定されています。
出資法「年29.2%を超える金利による貸付は罰則対象となる。」と規定されています。
従来、多くの消費者金融や信販会社のキャッシングは、金利を「利息制限法は超えても出資法は超えない。」つまり、法律上無効ですが罰則対象にならない年20%~29.2%に設定されていました。この部分をグレーゾーンと言います。
そして、この部分を削ってしまって、金利を利息制限法どおりの年20%以下にすることを金利の引きなおしと言います。つまり、簡単に説明すると借金を払い過ぎてきた訳です。その払い過ぎたものを皆様の元へ返してもらいます。
この引きなおしをすることにより、現在借金を返している方は借金が減る場合があり、すでに借金を返し終わった方は払いすぎた金額を返してもらえる場合などがあります。
債務整理において一番大切なものは依頼者の生活の再建です。私どもは法律専門職として債務整理を行う意義、そして依頼者の生活を第一に考え、債務整理業務を行います。